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財団法人 建設業振興基金の主催するインターネットを利用したサービス「CI-NET&C-CADECコードデータベースサイト」へご登録されますと、本規約の内容一切をご承諾頂いたことと致しますので、ご登録前に必ず本規約をお読みになり、ご理解下さいますようお願い致します。

CI-NET&C-CADECコードデータベースサイト会員規約について

財団法人建設業振興基金会員規約

第1章 総則


第1条(会員規約)
本規約は、財団法人 建設業振興基金(以下「基金」といいます。)の主催するインターネットを利用したサービス「CI-NET&C-CADECコードデータベースサイト(以下「サービス」といいます。)」をご利用いただく際の、利用者(以下「会員」といいます。)と基金との関係を定めるものです。
第2条(本規約の範囲・通知)
1.本規約は、本サービスをご利用いただく際の、基金と会員との一切の関係に適用します。本規約を補充ないし具体化する個別規約は、本規約の一部とします。本規約と個別規約が抵触する場合には、個別規約が本規約に優先するものとします。
2.基金は、会員に事前に通知をした上で、本規約、個別規約および各手引きなどを変更することがあります。
3.基金は、本規約又は個別規約の変更後の内容とともに、会員に効力発生日を通知し、変更後の本規約又は個別規約については、当該通知した効力発生日に、その効力を発生するものとします。
4.基金は本規約および個別規約に定める通知について、会員等に個々に連絡することに代えて、基金のホームページ上に掲載することにより、通知を行うことができるものとします。この場合、通知は、基金がその内容をホームページ上に掲載した時点で効力を発生するものとします。
5.会員は、本規約、個別規約、基金が提供する本サービスの手引き及びマニュアルの記載事項ならびに基金が必要に応じて随時行う指導に従うものとします。


第2章 会員


第3条(会員)
1.会員とは、基金の会員向けサービスのID登録により、基金が本サービスの利用を承認して会員登録の手続きを完了した者をいいます。
2.会員は、本規約に服することを承諾して会員登録申込を行ったものとみなします。

第4条(入会の承認)
基金は、別途定める方法にて入会申込を受け付け、必要な審査・手続等を経た後に入会を承認します。
第5条(入会の不承認)
基金は、審査の結果、入会申込者が以下のいずれかに該当することがわかった場合、その者の入会を承認しないことがあります。
(1)入会申込者が実在しないこと。
(2)入会申込をした時点で、会員規約の違反等により会員資格の停止処分中であり、または過去に会員規約の違反等で除名処分を受けたことがあること。
(3)入会申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあること。
(4)基金の業務の遂行上または技術上支障があること。

第6条(譲渡禁止等)
会員は、会員として有する権利を第三者に譲渡したり、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
第7条(変更の届出)
1.会員は、会社名、住所、その他基金への届出内容に変更があった場合には、速やかに基金に所定の方法で変更の届出をするものとします。
2.前項届出がなかったことで会員が不利益を被ったとしても、基金は一切その責任を負いません。

第8条(会員からの解約)
会員がサービスの利用を解約する場合は、所定の方法にて基金に届け出るものとします。
第9条(設備等)
会員は、サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器を、自己の費用と責任において準備し、サービスが利用可能な状態に置くものとします。また、自己の費用と責任で、任意の電気通信サービスを経由してサービスに接続するものとします。

第3章 会員の義務


第10条(自己責任の原則)
1.会員は、自己のIDによりサービスを利用してなされた一切の行為およびその結果について、当該行為を自己がしたか否かを問わず、責任を負います。
2.会員は、サービスの利用に伴い、基金及び会員以外の第三者(以下「第三者」といいます。国内外を問いません。また、会員に限りません。)から問合せ、クレーム等が通知された場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。なお、当該通知が基金に対してなされた場合、基金はその判断により当該通知を会員に転送通知することができるものとし、会員はこの通知に対して真摯に対処することとします。
3.会員は、第三者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。ただし、法令の定める場合又は当該第三者の同意がある場合を除いては、基金は当該第三者の連絡先を開示しません。
4.会員は、サービスの利用に際して基金または第三者に対して損害を与えた場合(会員が、本規約上の義務を履行しないことにより第三者または基金が損害を被った場合を含みます。)、自己の責任と費用をもって損害を賠償するものとします。

第11条(IDおよびパスワードの管理責任)
1.会員は、自己のIDおよびこれに対応するパスワード(仮パスワード、正式パスワードその他IDとの組み合わせにより、個人認証を行うに足りる記号を含みます。以下同じとします。)ならびに、個人認証を条件としてサービスを利用する権利を、基金が別途定める場合を除き、第三者に使用させ、又は第三者と共有してはなりません。会員は、自己のIDおよびこれに対応するパスワードの使用および管理について一切の責任を持つものとします。
2.基金は、会員のIDおよびこれに対応するパスワードが第三者使用されたことによって当該会員その他の第三者が被る損害については、当該会員の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負いません。会員は、自己の設定したパスワードを失念した場合は直ちに基金に申し出るものとし、基金の指示に従うものとします。また、当該IDおよびこれに対応するパスワードによりなされたサービスの利用は当該会員によりなされたものとみなします。

第12条(私的利用の範囲外の利用禁止)
  1. 会員は、基金が承諾した場合(当該情報に関して権利をもつ第三者がいる場合には、基金を通じ当該第三者の承諾を取得することを含みます。)を除き、サービスを通じて入手したいかなるデータ、情報、文章、画像及びソフトウェア等(以下、「データ等」といいます。)も、著作権法その他の法令で認められた私的利用の範囲を超える複製、販売、出版のために利用することはできません。
  2. 会員は、前項に違反する行為を第三者にさせることはできません。

第13条(その他の禁止事項)
 前条の他、会員はサービスを利用するに際して、以下の行為を行わないものとします。    
(1)第三者になりすましてサービスを利用する行為。
(2)第三者の設備またはサービス用設備(基金がサービスを提供するために用する通信設備、電子計算機、その他の機器およびソフトウェアをいい、以下同様とします。)に無権限でアクセスし、またはその利用もしくは運営に支障を与える行為(与えるおそれのある行為を含む)。
(3)上記各号の他、法令、この会員規約に違反する行為、サービスの運営を妨害する行為、基金の信用を毀損し、または基金の財産を侵害する行為、もしくは第三者もしくは基金に不利益を与える行為。
(4)上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を第三者が行っている場合を含みます。)が見られるデータ等へリンクを張る行為。

第4章 運営


第14条(サービスの内容等の変更)
基金は、会員への事前の通知なくしてサービスの内容・名称を変更することがあります。
第15条(サービスの一時的な中断)
基金は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく、一時的にサービスを中断することがあります。
(1)サービス用設備等の保守を定期的にまたは緊急に行う場合。
(2)火災、停電等によりサービスの提供ができなくなった場合。
(3)地震、噴火、洪水、津波等の天災によりサービスの提供ができなくなった場合。
(4)戦争、テロ行為、動乱、暴動、騒乱、労働争議等によりサービスの提供ができなくなった場合。
(5)その他、運用上または技術上基金がサービスの一時的な中断が必要と判断した場合。

第16条(免 責)
1.サービスの内容は、基金がその時点で提供可能なものとします。基金は基金が提供するデータ等、第三者が登録するデータ等について、その完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、いかなる責任も負いません。
2.前条によるサービス提供の遅延または中断等について、基金はいかなる責任も負いません。
3.基金はその故意または重過失なくして、サービスの利用に際し会員または第三者に発生した損害(第三者との間で生じたトラブルに起因する損害を含みます。)、およびサービスを利用できなかったことにより発生した会員または第三者の損害に対し、いかなる責任も負いません。

第17条(サービスの提供の中止)
1.基金はインターネット上のホームページに事前通知をした上で、サービスの全部または一部の提供を中止することがあります。
2.基金はインターネット上のホームページに事前通知をした上で、サービスの全部または一部の提供を中止することがあります。
3.基金はサービス提供中止の際、前項の手続を経ることで、中止に伴う会員または第三者からの損害賠償の請求を免れるものとします。

第18条(会員規約違反等への対処)
1.基金は、会員が会員規約に違反した場合、会員によるサービスの利用に関し第三者から基金にクレーム・請求等が為され、かつ基金が必要と認めた場合、またはその他の理由でサービスの運営上不適当と基金が判断した場合は、当該会員に対し、次のいずれかまたはこれらを組み合わせて講ずることがあります。
 
(1)会員規約に違反する行為を止めること、および同様の行為を繰り返さないことを要求します。
(2)第三者との間で、クレーム・請求等の解決のための協議を行うことを要求します。
(3)事前に通知した上で、除名処分とします。(但し、基金が緊急を要すると判断したときは、事後に通知するものとします。)
2.前項の規定は第10条に定める会員の自己責任の原則を否定するものではありません。
3.第1項の規定は基金に同項に定める措置を講ずべき義務を課すものではありません。また、会員は、基金が第1項各号に定める措置を講じた場合に、当該措置に起因する結果に関し、基金を免責するものとします。

第19条(基金による会員資格の停止)
1.前条第1項第3号の措置の他、会員が次のいずれかに該当する場合は、基金は当該会員に事前に何等通知または催告することなく、除名処分とすることができるものとします。
 
(1)第5条第1項各号のいずれかに該当することが判明した場合。
(2)基金から前条第1項第1号から第3号のいずれかの要求を受けたにもかかわらず、要求に応じない場合。
(3)その他基金が会員として不適当と判断した場合。
2.会員がIDを複数個保有している場合において、当該IDのいずれかが前条第1項第3号または第1項により、除名処分の対象となったときは、基金は、当該会員が保有する他のすべてのIDの使用を停止し除名処分とすることができるものとします。
3.会員が第13条各号または第1項各号のいずれかに該当することで、基金が損害を被った場合、基金は除名処分の有無にかかわらず、当該会員に被った損害の賠償を請求できるものとします。

第5章 個人情報


第20条(個人情報)
1.基金は、会員の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を、適切に取り扱うものとします。
2.基金は、会員の個人情報を、サービスの提供以外の目的のために利用しないとともに、第三者に開示、提供しないものとします。但し、以下の場合はこの限りではありません。
 
(1)会員に対し、基金、または基金の業務提携先等の広告宣伝のための電子メール等を送付する場合
(2)会員から個人情報の利用に関する同意を求めるための電子メールを送付する場合
(3)その他会員の同意を得た場合
3.刑事訴訟法に基づく強制の処分、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律に基づく開示請求、その他の法令に基づく処分が行われた場合には、基金は、当該処分の定める範囲で前項の義務を負わないものとします。
4.基金は、会員の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」といいます。)を作成し、新規サービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、基金は、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。


第6章 その他


第21条(専属的合意管轄裁判所)
会員と基金の間で生じる一切の法的紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とします。
第22条(準拠法)
この会員規約に関する準拠法は、日本法とします。

附 則
1.この会員規約は2002年 4月 1日から実施します。
 2002年4月現在
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